東京致道館同窓会 会則
第1章 総則
(名称と所在)
第1条 この会は、東京致道館同窓会(以下「本会」という)と称し、本部及び事務局を第3条1項に定める会員在住地域内に置く。
(目的)
第2条 本会の目的を次のとおり定める。
- 会員相互の親睦と連携を図る。
- 母校を後援しその発展に資する。
- 致道館高等学校同窓会および各地方の同窓会との交流を促進する。
- 同郷他校の在京同窓会および同郷ふるさと会との交流を促進する。
- 郷里庄内地方の興隆に資する。
(会員)
第3条 本会の会員を次のとおり定める。
- 本会の会員は、母校の卒業生、修了者、在籍者及び関係者のうち首都圏に在住する者、並びに旧東京鶴翔同窓会会員、旧東京如松会会員とする。ただし、前記地域以外に在住する者で希望する者の入会を妨げない。
- 会員は、第12条2項に定める維持会費の納入に努めるものとする。
- 会員の卒業年表記は、下記を原則とする。
南または北(西暦下二桁)(和暦/アルファベット)
第1回定時総会および親睦会(2026年11月開催)の実行委員3世代は、
南70(S45) 南80(S55) 南90(H2)
北70(S45) 北80(S55) 北90(H2)
(事業)
第4条 本会は、次の事業を行う。
- 親睦会その他の会員相互の親睦を図るための行事
- 会報の刊行と会員及び関係団体への配布
- 同窓生の各種活動に対する後援(ただし、政治的・経済的・宗教的活動を除く)
- 関係団体との交流
- その他、本会の目的達成に必要な事項
第2章 組織体制
(組織体制と任期)
第5条 本会に次の役職を置く。
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 理事 複数名
- 学年幹事 各卒業年度2名以上
- 監査役 3名以内
- 顧問 若干名
(各役職の職務)
第6条 各役職の職務は、次のとおりとする。
- 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
- 理事は、会長、副会長を補佐し、会務の決定および執行に参画する。
- 学年幹事は、学年を代表して会務の運営に参画する。
- 監査役は、会計および事業執行の状況を監査し、その内容につき理事会に意見を述べる。
- 顧問は、会長および理事会の諮問に応じ、また随時に会の運営につき適切な助言を行う。
(各役職の選任・委嘱)
第7条 各役職の選任・委嘱は、次のとおりとする。
- 会長は、会員の中から総会において選任する。
- 副会長は、理事の中から会長が推挙し、理事会の承認をもって選任する。
- 理事は、下記の中から会長が推挙し、理事会の承認をもって選任する。
1)総会実行委員長、各部会長、事務局長等の
経験者及び学年幹事経験者
2)その他本会の執行に相応しい者 - 学年幹事は、各卒業年度会員が互選して選任する。
- 監査役は、会長が推挙し、理事会の承認を得て選任する。
- 顧問は、理事会の承認を得て、原則として次の者の中から会長が委嘱する。
1)会長、副会長、理事、監査役の経験者
2)この会の運営に功績のあった者
(各役職の任期と退任)
第8条 各役職の任期と退任は、次のとおりとする。
- 第6条各項の役職の任期を2年とする。ただし、再任を妨げないが、会長の再任のみ3期までとする。
- 第6条5項を除く、各項役職の退任は改選時の(別途定める)意思確認による。前項の役職者が80歳未満の場合は後任の選任を原則とする。ただし、80歳以上の場合及び学年幹事で2名以上の要件を満たしている場合はこの限りでない。
第3章 会議
(会議)
第9条 本会に次の会議を置く。
- 総会
- 理事会
- 学年幹事会
- 企画部会
(会議の開催要綱・役割)
第10条 会議の開催要綱とその役割は、次のとおりとする。
- 総会は、会長が招集し、会員全員により年1回開催し会務及び会計、その他重要事項の報告と承認を行う。なお、必要あるときは臨時総会を開催することができる。また、総会実施要綱及び実行委員会細則(以下、細則という)を別に定める。
- 理事会は、会長が年2回以上招集し、会長、副会長、理事、事務局により構成し会務に関する重要かつ基本的な事項を審議し決定する。また、監査役、顧問も参画できる。
- 学年幹事会は、会長が年1回以上招集し理事会構成員および学年幹事により構成する。会務に関し理事会に要望、提案等の意見を述べることができる。また本会に関する決定事項について同期会員への周知に努める。
- 企画部会は、必要に応じて会長が招集し、会長、副会長、事務局により構成し、理事会並びに総会に関し決議を要する事項の立案機関として草案を作成する。
(会議の議長・議決)
第11条 本会の会議の議長・議決を次のとおり定める。
- 第9条1項、同2項に規定する会議の議長は、会長がこれにあたる。
- 前項の会議の議事は、監査役を除く出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 第9条3項、同4項に規定する会議の議長は、会長の指名した者がこれにあたる。
第4章 会計
(会計)
第12条 本会の会計を次のとおり定める。
- 本会の会計を次の2区分とする。
1)一般会計
2)総会会計 - 一般会計は、会員が納付する維持会費および寄付金により賄う。維持会費は1人1口(1口は1,000円)以上の納入に努める。また、お祝い金について「関係団体の総会参加規程」、慶弔金について「慶弔金規程」を別に定める。
- 総会会計は、「総会及び実行委員会細則」において別に定める。
(会計年度)
第13条 本会の会計の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
(会計報告)
第14条 毎年決算書を作成し、理事会の承認を得る。また、年1回総会で報告し承認を得る。
第5章 事務局その他
(事務局)
第15条 本会に事務局を置く。
- 事務局の構成は、事務局長1名、事務局次長および事務局員若干名とし、会長が推挙し、理事会の承認をもって選任する。
- 事務局には、本会の会計と金銭出納を管理する会計担当、会員名簿を管理する名簿担当、ホームページの管理運営を行うHP担当、会員および関係団体に対する窓口他、会務全般を総務する総務担当を置く。
(簿冊)
第16条 本会に次の簿冊を備え、前条事務局がこれを保管管理する。
- 会員名簿またはそれに準ずるもの
- 理事名簿
- 会計帳簿
- 会務記録
(会則の改正)
第17条 本会の会則の改正は、理事会の決議を経て、総会において報告と承認を行う。
附則
第1条(施行日)
本会則は、2026年(令和8年)4月1日より施行する。
第2条(検討)
本会は、この会則の施行後その施行状況を勘案し、必要に応じて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることができる。
総会及び実行委員会細則
第1条(総会実施要綱)
定時総会および親睦会(以下「総会」という)の開催について次のように定める。
- 総会を年1回開催する。なお、開催時期の決定および開催の中止については理事会において決定する。
- 総会開催の企画および実行は、第2条に定める特別に編成する総会実行委員会が行う。
- 総会開催にかかる収入・経費は、総会会計として一般会計とは区分して、単独に収支計算して顛末を明確にし、余剰金が出れば一般会計に繰り入れ、不足が生じた場合には一般会計から補填する。
- 総会の収入は総会会費、会報の広告収入およびお祝い金ならびに寄付金等とする。
- 経費は会報の刊行および発送にかかる諸経費、当日の会場費および飲食費、準備のための実行委員会経費等、事務引継ぎから総会終了までの諸経費とする。
第2条(総会実行委員会)
- 総会の実行委員会は、10年ごとの会員により組織され、会長が委嘱する。
- 総会の実行委員会は、定時総会および親睦会の運営並びに広告掲載依頼を含む会報の刊行を行う。
- 会長は、総会終了後、その年の実行委員と翌年の実行委員とを招集して事務引継ぎを行う。
- 事務引継ぎ後は、新編成の実行委員が自主的に理事会メンバー及び事務局が参画した実行委員会を、総会開催前8回程度を目安に開催し、進捗状況の報告や相談を行う。理事会メンバー及び事務局は必要に応じて助言、指導、支援する。